大阪地裁(平成28年1月21日)“パック用シート事件”は、「本件訴訟の経緯、審理の経過、難易度、認容額(サイト注:1349万6422円)等に照らすと、本件と相当因果関係があると認められる弁護士費用相当損害額は、135万円が相当である」と述べている。
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