知財高裁(平成8年17日)“照明装置事件引用発明には、照明モジュール100に必ず係止孔を設けなければならない理由はないから、引用発明において、照明モジュール100に係止孔を設ける積極的な動機付けがない 」、「仮に、引用発明において、照明モジュール100に係止孔を設ける動機付けがあったとしても、本件発明は、・・・・係止孔を基板の端部ではなく、複数の光源の内で最外周にある光源の内側に位置する光源の間に配置したことにより、係止孔を基板の両端部に余分に設ける必要がなくなり、LED基板を複数並べてLED照明装置を構成した場合であっても、均一な面発光と基板の小型化を可能にしたものであり、基板を一面に複数並べて備える照明装置であるのに対し、引用例2及び4は、それぞれ光源配置基板5及びLEDモジュール1が単一であり、引用発明と引用例2及び4とでは、照明装置としての基本構成が相違するので、引用発明に引用例2に記載された『貫通孔3』及び引用例4に記載された『嵌合穴1』を組み合わせても、相違点2に係る本件発明の構成とはならない」、「以上によれば、引用発明において、引用例2ないし4に記載された発明を組み合わせることにより、当業者が相違点2に係る本件発明の構成に容易に想到することができたとはいえない」と述べている。

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