知財高裁(平成8年1日)“ドライエッチング方法事件本件発明4は、控訴人X1の単独発明であるとはいえ、本件製品の事業化に向けた被控訴人の取組の一環として、●●●●●からスペックの示唆を受けるとともに同社及び●●●●にサンプルを提供し、その評価結果等を踏まえてEが本件製品の規格を提案したといった経過を背景とし、本件チームのメンバーとして関連する情報を共有していた控訴人X1が本件発明4をなすに至ったと見るのが実態に適すると思われる。また、被控訴人は、本件製品の事業化に向けたプロセスにおいて、戦略的な特許出願を含め、関連部署が横断的に関与して積極的に事業化を推進していたことがうかがわれるところ・・・・、控訴人X1も、研究開発部門である合成研究室長として同プロセスに関与し、その職責を遂行していたことに鑑みると、本件発明4をなした点を除けば、特許出願の関係も含め本件製品の事業化に対する控訴人X1の関与は、いわば被控訴人の従業員としてなすべき職務を遂行したものというべきであって、本件発明4に対する貢献という観点からはむしろ被控訴人の貢献と見るべき要素として把握される。これらの事情・・・・を考慮すると、本件発明4についての被控訴人の貢献の程度は5%、控訴人X1の貢献の程度は5%と見るのが相当である」と述べている。

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