知財高裁(平成28年10月11日)“ドライエッチング方法事件”は、「本件発明4−3及び4−4の各固有の特徴的部分(サイト注:本件発明4−3及び4−4は本件発明4−1及び4−2の特徴的部分も有する)は、それ自体としては本件発明4(サイト注:本件発明4−1〜4)の特許出願当時公知ないし当業者にとって容易に想起し得るものであったことがうかがわれる・・・・から、本件発明4−3及び4−4各固有の特徴的部分への寄与は、本件発明4の発明者性を肯定する要素とはならない」と述べている。
特許法の世界|判例集