知財高裁(平成28年10月26日)“加湿器事件”は、「引用発明と引用例2に記載された技術事項とは共通の技術分野に属することに加え、引用例2には、引用例2に記載された技術事項が引用発明の『人が感じる快適な湿度の実現』という課題を解決し得るものであることが記載又は示唆されているから、引用発明における加湿部の能力制御に用いられる『室温に対応して予め定められた目標相対湿度』に対し、さらに快適な湿度を実現するために、・・・・引用例2に記載の所望の設定湿度の設定方法に係る技術を適用することには、動機付けがあるということができる」、「したがって、引用発明において、加湿部の能力制御に用いられる『室温に対応して予め定められた目標相対湿度』の設定に対し、引用例2に記載の所望の設定湿度の設定方法に係る技術事項を適用して、『室内温度での湿度設定に使用者の湿度の希望の高め・低めとを加味した加湿程度を選択可能な加湿程度選択手段』を設け、選択された加湿程度及び検出された室内温度に基づいて目標相対湿度を設定することは、当業者が容易に想到することができたことである。そして、選択された加湿程度及び検出された室内温度に基づいて目標相対湿度を設定することは、本件発明1における『選択された該加湿程度及び検出された該室内温度に基づいて加湿度を設定』すること(サイト注:相違点1)に相当する」、「以上によれば、引用発明において、引用例2に記載された技術事項を適用することにより、相違点1に係る本件発明1の構成を備えるようにすることは容易に想到することができたことである」と述べている。 |