知財高裁(平成8年0日)“潤滑油組成物事件本願発明は、・・・・『本発明に係る潤滑油基油成分』を『基油全量基準で0質量%〜100質量%』含有することが特定されたものであるが、・・・・当業者において、本願明細書の発明の詳細な説明の記載から『本発明に係る潤滑油基油成分』の基油全量基準の含有割合が少なく、特許請求の範囲に記載された『基油全量基準で0質量%〜100質量%』という数値範囲の下限値により近いような『潤滑油基油』であっても、本願発明の課題を解決できると認識するということはできない。また『本発明に係る潤滑油基油成分』の基油全量基準の含有割合が少なく、特許請求の範囲に記載された『基油全量基準で0質量%〜100質量%』という数値範囲の下限値により近いような『潤滑油基油』であっても、本願発明の課題を解決できることを示す、本願の出願当時の技術常識の存在を認めるに足りる証拠はない。したがって、本願発明の特許請求の範囲は、本願明細書の発明の詳細な説明の記載により、当業者が本願発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものということはできず、サポート要件を充足しないといわざるを得ない」と述べている。

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