知財高裁(平成8年6日)“船舶事件同条(サイト注:特許法101条)2号の間接侵害は、発明の対象である『物の生産に用いる物』のうち『その発明による課題の解決に不可欠なもの』に限って成立するものであり、その成立範囲は、その発明の構成要件中の本質的部分を実現するために不可欠な部品に限られるというべきである」と述べている。

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