東京地裁(平成8年月6日)“流体制御弁事件原告が、平成6年から同2年2月1日の間(以下『反訴不当利得対象期間』という)に、原告製品の製造、販売等によって得た利益について、被告は、原告に対し、民法703条に基づき、不当利得返還請求権を有するところ、反訴不当利得対象期間における原告製品の売上高は、・・・・合計(省略円と認められる。また、被告特許は、愛知時計との共有特許であるから、被告と愛知時計は、原告の不当利得額について、それぞれ共有持分(2分の1)で按分した部分についての返還請求権を有する」、「したがって、被告は、原告に対し、反訴不当利得対象期間における不当利得返還請求権として、(省略●円(計算式は、(省略●円(反訴不当利得対象期間における原告製品の売上高)×4%(被告発明の仮想実施料率)×1/2(被告特許に係る被告の共有持分)の支払を求めることができる」と述べている。

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