知財高裁(平成8年20日)“電気自動車の発電システム事件「本願発明に係る特許請求の範囲の請求項1には『エンジンで駆動する主動力伝達シャフトに差動ギアで接続された発電用動力伝達シャフト』との記載があるのみであり『発電用動力伝達シャフト』が車軸とは別に設けられたシャフトであることは特定されていない」、本願明細書・・・・には・・・・実施形態として、車軸とは別に『発電用動力伝達シャフト』を設ける態様が記載されているが・・・・、実施形態は、本願発明の1つの実施形態を示すものにすぎない。したがって、これらの記載があるからといって、直ちに、本願発明の『発電用動力伝達シャフト』が車軸とは別に設けられたシャフトであることを要するものということはできない。かえって、本願発明に係る特許請求の範囲の記載及び本願明細書の発明の詳細な説明の全体から把握される本願発明の特徴に照らせば、本願発明の『発電用動力伝達シャフト』には、車軸とは別に設けられたシャフトに限られず、車軸を兼ねる態様のシャフトも含まれるものと解される」と述べている。

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