東京地裁(平成28年2月19日)“加圧加振試験機事件”は、「乙22の1発明に乙4の2文献に記載された技術(装置)を適用しても、加振用液圧シリンダ機構の『各シリンダのロッド側液室に定加圧部による加圧力及びこれと平衡する圧力を導入しつつ』『ヘッド側液室に加振液圧を導入して』『加圧部による負荷を無負荷状態にして加振できるようにした』構成とすること(構成要件1D2、1D3a及び1D3b)には至らない」、「したがって、本件発明1−1は、本件出願1前に、乙22の1発明及び上述した公知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなかったというべきである」、「乙22の2発明は、本件発明1−1とは定加圧部の有無という点で根本的に相違しており、・・・・、この相違は周知・自明の技術事項ではなく、他に乙22の1発明と組み合わせて上記相違を補う副引例となる証拠も見当たらない」、「したがって、本件発明1−1は、本件出願1前に、乙22の2発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなかったというべきである」、「乙22の3発明に乙4の2文献に記載された技術(装置)を適用しても、加振用液圧シリンダ機構の『各シリンダのロッド側液室に定加圧部による加圧力及びこれと平衡する圧力を導入しつつ』『ヘッド側液室に加振液圧を導入して』『加圧部による負荷を無負荷状態にして加振できるようにした』構成とすること(構成要件1D2、1D3a及び1D3b)には至らない」、「したがって、・・・・本件発明1−1は、本件出願1前に、乙22の3発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなかったというべきである」、「乙22の1発明、乙22の2発明又は乙22の3発明を主引例として本件発明1の新規性及び進歩性を否定することはできず、他に本件発明1の新規性及び進歩性のいずれかを否定し得る公知技術は見当たらない(弁論の全趣旨)から、本件発明1は、特許法29条所定の要件を満たしていたというべきである」と述べている。 |