大阪地裁(平成8年29日)“棚装置事件本件で原告は本件訂正1をしているところ、訂正請求又は訂正審判請求がされている場合に、訂正による対抗主張が成立するためには、@当該訂正が独立特許要件以外の訂正要件を充たしていること、A当該訂正によって被告が主張している無効理由が解消されること、及びB被告製品が訂正後の特許発明の技術的範囲に属することを要すると解すべきである」と述べている。

特許法の世界|判例集