大阪地裁(平成28年2月29日)“棚装置事件”は、「本件訂正発明1−1と乙17発明、乙4発明及び乙3発明との相違点AないしCに係る構成が当業者にとって容易想到であったというためには、少なくとも、内壁の連接部と反対側の端部が『自由端部』であり、『外壁に向かって延びるように』曲げられており、『傾斜部』になっている構成が公知文献に開示又は示唆されていなければならない」と述べている。
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