大阪地裁(平成8年29日)“棚装置事件「証拠・・・・によれば、オプション棚板は、被告各製品の専用のものとして販売されていることが認められるから、オプション棚板は被告各製品の生産にのみ用いられる物といえ、その製造販売も、被告製品1については本件訂正発明1及び本件再訂正発明2について、被告製品2及び3については本件訂正発明1−1についての間接侵害を構成するといえる(特許法101条1項1号」と述べている。

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