大阪地裁(平成28年2月29日)“棚装置事件”は、「被告の侵害行為によって本件訴訟(サイト注:認容額2億5621万9906円)の追行するために必要となった弁護士及び弁理士費用として、2500万円の損害を認めるのが相当である」と述べている。
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