知財高裁(平成8年30日)“窒化ガリウム系化合物半導体チップの製造方法事件同項(サイト注:特許法7条の2第3項)は『第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正するときは、・・・・願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面・・・・に記載した事項の範囲内においてしなければならない』と規定するところ、出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより、補正が当業者によって、導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものということができ、補正事項が明細書等に明示的に記載されている場合や、その記載から自明である事項である場合には、そのような補正は、特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入しないものであると認められ、明細書等に記載された範囲内においてするものであるということができると解される」と述べている。

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