知財高裁(平成28年3月17日)“車両用ルーフアンテナ事件”は、「本件発明は、カバーと一体成形され天井部から下向きに突設された保持筒によってコイルアンテナを保持するという構成により、簡易な構成で部品点数を少なくするという作用効果を奏するものということができる。これに対し、被告製品のアンテナ部は、いずれも平板アンテナ素子と短軸アンテナ素子をネジ止めにより通電可能に接続した複合体であり、これを別部品であるアンテナカバーに接着剤で固定するため、アンテナカバー及びコイル以外に少なくとも金属棒及び絶縁体(短軸アンテナ素子の構成部品)、アンテナカバー上部の形状に合わせて形成した金属板(平板アンテナ素子)並びに短軸アンテナ素子と平板アンテナ素子を接続するためのネジを要する。このように被告製品は、本件発明のカバー、保持筒及びアンテナコイルに代えて相当多数の部品を要しその構成も複雑であるから、本件発明と同一の作用効果を奏するということはできない。したがって、その余の要件について判断するまでもなく、構成要件C及びDについての均等侵害は成立しない」と述べている。 |