大阪地裁(平成8年37日)“足先支持パッド事件被告は『凸状部』は、飛行機の尾翼のような形状である必要があるから、被告商品には『凸状部』は存在しないと主張する。本件明細書・・・・には『各凸状部3、4、5は、図4から明らかなように、飛行機の尾翼のようにわずかに後方へ傾いた側面形状であ』ると記載されている。しかし、これは実施例の記載にすぎず、請求項においては凸状部の形状の限定がなく、機能的にも、各指の間に入り込んで挟持され、足先支持パッドが足裏に保持されるものであれば足りると解される以上、凸状部について尾翼状の形状に限定されるものと解することはできない」と述べている。

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