大阪地裁(平成28年3月17日)“足先支持パッド事件”は、「被告商品の製造販売は、原告会社が有する本件実用新案権の独占的通常実施権を侵害する行為であるから、被告に過失が認められれば、被告は、原告会社に対する損害賠償責任を負う」と述べている。
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