大阪地裁(平成28年3月17日)“足先支持パッド事件”は、「実用新案法29条1項は、実用新案権又は専用実施権侵害の場合に、侵害者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡数量に、実用新案権者又は専用実施権者がその侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、実用新案権者又は専用実施権者が受けた損害額とすることができる旨規定するところ、『単位数量当たりの利益額』とは、製品の販売価格から製造原価等その製造販売に追加的に要した費用を控除した額(限界利益)と解するのが相当である」と述べている。 |