大阪地裁(平成28年3月17日)“足先支持パッド事件”は、「同法(サイト注:実用新案法)29条1項ただし書の『販売することができないとする事情』は、侵害行為と実用新案権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情を対象とし、例えば、市場における競合品の存在、侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)、侵害品の性能(機能、デザイン等)、市場の非同一性(価格、販売形態)などの事情がこれに該当するというべきである」、「被告商品の販売数量は、原告商品のそれと比べて圧倒的に多くなっており、・・・・商品の品質や販売価格による影響が認められないことからすると、これだけの販売数量の差異には、・・・・宣伝広告のほか、・・・・被告の販売方法ないし営業努力が大きく寄与していると認めるのが相当である」、「本件では、原告会社が『販売することができない事情』に相当する控除数量は、被告の譲渡数量の70%に当たる数量、すなわち、単品販売分43万0633個(小数点以下切り捨て)、ムック本販売分54万3375個と認めるのが相当であり、控除後の数量は、合計41万7433個となる」と述べている。 |