大阪地裁(平成8年37日)“足先支持パッド事件原告会社は、原告P1より無償で独占的通常実施権を受けているところ・・・・、このような独占的通常実施権者が受けた損害額を算定するに当たっても、同法(サイト注:実用新案法)9条1項(サイト注:特許法102条1項に相当)の規定は類推適用されるものと解される」と述べている。

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