大阪地裁(平成8年37日)“足先支持パッド事件原告会社の販売数量は、せいぜい月間5000個であったと認められる。しかし、原告会社は、外国の製造業者に製造を委託しており、平成5年8月7日から同年1月2日までの間に、商品販売委託先から、合計4万5000個の原告商品の製造委託代金支払を請求され、いずれもすぐに支払っている・・・・。また、・・・・原告商品の製造販売に追加的に要する費用は、単体販売分でも1個当たり105.6円である。これらからすれば、・・・4か月間で1万7433個(1か月当たり約3万個)の販売数量が、原告会社の実施能力を超えるものとは認められない」と述べている。

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