大阪地裁(平成28年3月17日)“足先支持パッド事件”は、「原告会社の販売数量は、せいぜい月間5000個であったと認められる。しかし、原告会社は、外国の製造業者に製造を委託しており、平成25年8月27日から同年11月22日までの間に、商品販売委託先から、合計4万5000個の原告商品の製造委託代金支払を請求され、いずれもすぐに支払っている・・・・。また、・・・・原告商品の製造販売に追加的に要する費用は、単体販売分でも1個当たり105.6円である。これらからすれば、・・・・14か月間で41万7433個(1か月当たり約3万個)の販売数量が、原告会社の実施能力を超えるものとは認められない」と述べている。 |