大阪地裁(平成28年3月17日)“足先支持パッド事件”は、「差止請求及び廃棄請求の認容、損害額(サイト注:1億4790万6617円)及び本件訴訟経緯等に照らせば、被告による侵害行為と相当因果関係ある弁護士費用は、1500万円と認めるのが相当である」と述べている。
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