大阪地裁(平成8年37日)“足先支持パッド事件相違点@に関し、副引例の主張はなく、乙9の2ないし乙9の6のいずれにも、当該相違点に係る本件考案の構成が開示されていると認めることはできない。また、当該相違点に係る構成が設計事項には当たらないのは前記のとおりである。よって、相違点@に係る本件考案の構成について、乙9の1発明に基づき当業者がきわめて容易に考案することができたと認めることはできない」と述べている。

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