大阪地裁(平成28年3月17日)“足先支持パッド事件”は、「相違点@に関し、副引例の主張はなく、乙19の2ないし乙19の6のいずれにも、当該相違点に係る本件考案の構成が開示されていると認めることはできない。また、当該相違点に係る構成が設計事項には当たらないのは前記のとおりである。よって、相違点@に係る本件考案の構成について、乙19の1発明に基づき当業者がきわめて容易に考案することができたと認めることはできない」と述べている。
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