知財高裁(平成28年3月2日)“メガネレンズ加工装置事件”は、「引用例には、加工具回転軸を1つとするシングルスピンドル方式についての記載はなく、示唆もされていない。加工具回転軸が複数あること自体に起因して何らかの問題が発生する、又は、加工具回転軸を1つとすることにより何らかの効果が期待できるなどといった、シングルスピンドル方式を採用する動機付けにつながり得ることも何ら示されていない」、「したがって、当業者において、本願出願当時、引用発明に係る一対の加工具回転軸を備えたダブルスピンドル方式の眼鏡レンズの製造装置につき、あえて加工具回転軸を1つとするシングルスピンドル方式の構成を採用することについては、動機付けを欠き、容易に想到し得ないというべきである」と述べている。 |