東京地裁(平成8年38日)“建築用パネル事件被告による本件特許権1及び同2の侵害行為により原告が受けた損害の額につき、原告は、特許法102条2項の適用を主張するところ、証拠・・・・によれば、原告は、少なくとも被告各製品と競合する建築用壁パネルを販売しているものと認められるから、原告には、被告による本件特許権1及び同2の侵害行為がなかったならば利益が得られたであろう事情が認められるといえ、同条項の適用が認められるべきである(知財高裁平成・・・5年2月1日特別部判決・・・」と述べている。

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