東京地裁(平成8年38日)“建築用パネル事件被告は、本件特許権1の侵害により、8億1685万6414円(サイト注:被告各製品の売上高)に5パーセント(サイト注:被告各製品の利益率)を乗じて算出される1億2252万8462円・・・・の利益を受けたものと認められる」、「被告が受けた利益の額は、本件特許権1の特許権者である原告が受けた損害の額と推定されるところ(特許法102条2項、上記推定を覆すに足りる具体的事情はうかがわれない。したがって、原告は、被告による本件特許権1の侵害行為により、1億2252万8462円・・・・の損害を受けたものと認められる」と述べている。

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