東京地裁(平成28年3月28日)“建築用パネル事件”は、「被告による本件特許権1の侵害行為と因果関係のある弁護士費用及び弁理士費用として、・・・・損害額の1割(1225万2846円・・・・)を認めるのが相当である」と述べている。
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