知財高裁(平成8年30日)“スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法事件本件明細書には『結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含む』形態を除くスピネル型マンガン酸リチウムについて明示的な記載はなく、また、これが本件明細書の記載から自明な事項であるということもできないから、『(結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除く。)』との技術的事項が、本件明細書に記載されているということはできない。したがって、訂正事項3に係る本件訂正は、本件明細書に記載された技術的事項の範囲内においてするものであるということはできない」、「訂正事項3に係る本件訂正は、特許法134条の2第9項が準用する同法126条5項の要件を充足せず、不適法である」と述べている。

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