知財高裁(平成28年4月13日)“タイヤ事件”は、「本願発明は、@タイヤサイド部の表面に乱流発生用突起を配設すること及びAサイド補強ゴムに、特定の窒素吸着比表面積を有するカーボンブラックに対する相互作用に優れた変性共役ジエン系重合体を含み、縮合促進剤を加えたゴム組成物を用いることにより、ランフラット走行時の耐久性をおおむね4割から5割程度向上させる効果を奏することが認められる。しかし、・・・・ランフラット走行時の耐久性は、@引用発明1により、約5割から7割向上したこと及びA引用発明2により、約2割から3割向上したことが認められ、この点に鑑みると、本願発明の前記効果は、当業者が主引例である引用発明1に副引例である引用発明2を組み合わせた構成から予測できる範囲内のものにとどまるというべきである」、「本願発明の効果は、当業者において、引用発明1から容易に想到する本願発明の構成を前提として、予測し難い顕著なものであるとまではいうことはできず、本件審決に顕著な効果を看過して進歩性を否定した誤りはない」と述べている。 |