知財高裁(平成8年43日)“非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット事件本件発明1ないし3と乙3発明をそれぞれ対比すると、合金はoを主成分とする材料』に当たり、『酸化物』の『非磁性材』に当たるから、乙3発明は、本件発明1ないし3の構成要件を全て有している。したがって、本件発明1ないし3は、発明と同一であって、新規性を欠くものというべきである」と述べている。

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