知財高裁(平成28年4月13日)“非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット事件”は、「本件発明1ないし3と乙23発明をそれぞれ対比すると、Co82Cr13Ta5合金は、『Coを主成分とする材料』に当たり、SiO2は、『酸化物』の『非磁性材』に当たるから、乙23発明は、本件発明1ないし3の構成要件を全て有している。したがって、本件発明1ないし3は、乙23発明と同一であって、新規性を欠くものというべきである」と述べている。
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