大阪地裁(平成8年44日)“加湿器事件構成要件1Bは、もともと三つの加湿程度選択手段があるものと解釈するのが自然である上に、その解釈の手掛かりになる『上記室内温度での湿度設定に使用者の湿度の希望の高め・低めとを加味した』との要件が、公知技術を引用してされた拒絶理由通知に対して加湿程度選択手段を具体化する要件を付加する手続補正として特許請求の範囲に加えられたものであり、しかも、その意味が、加湿程度選択手段を三つとすることにあることを、原告自身、審査過程において繰り返し明確に主張をしていたというのであるから、その審査過程を経て特許査定を受けた後において、これと異なる解釈を主張することは許されないというべきである」と述べている。

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