東京地裁(平成28年4月21日)“飲料用容器事件”は、「被告は、・・・・本件明細書には、ストッパ部がスライド移動することにより解除押動部に直接当接し、それによって解除押動部を押動不能とする構成(クリアランスが存在しない構成)のみが開示されている・・・・ことからすれば、クリアランスが存在する構成は含まれないと解すべきである旨主張する」、「本件明細書の記載によればクリアランスが存在する構成も含まれると解釈される」、「実施例・・・・がクリアランスが存在しない構成であるとしても、これをもって・・・・被告主張のように解することはできない」と述べている。 |