知財高裁(平成28年4月26日)“水中切断用アブレシブ切断装置事件”は、「甲49記載の発明は造波装置に係るものであり、本件訂正発明1の技術分野と大きく異なる上に、甲49には、非常時というほどの状態ではなくても好ましくない状態を回避するために安全弁を使用することについて示唆する記載もない。また、甲第7号証記載の発明と同種の圧力によって制御を行う装置において、予め設定した圧力を過ぎてしまう場合のために何らかの手段を設けておくことが当業者にとって周知の課題であることを裏付ける証拠の提出もない。そうすると、甲第7号証記載の発明に甲49の記載事項を適用する動機付けがあるとはいえない」、「甲第7号証記載の発明に甲49の記載事項を適用することにより、本件訂正発明1を容易に想到し得たものということはできない」と述べている。 |