知財高裁(平成28年4月28日)“車両用ルーフアンテナ事件”は、「相違点3は、甲1発明及び周知技術に基づいて、当業者であれば容易に想到し得るものであるから、審決の相違点3の判断(サイト注:容易に想到し得るものでないとの判断)には誤りがある」、「しかし、・・・・甲1発明において、相違点2に係る本件発明1の構成とすることは、当業者であれば容易に想到し得るものとはいえない。そうすると、本件発明1は、甲1発明に基づいて、当業者であれば容易に想到し得るものとはいえないから、審決の本件発明1に係る容易想到性の判断は結論において誤りはなく、これを取り消すべき違法があるということはできない」、「審決の相違点3の判断に誤りがあるものの、当該誤りは審決の結論を左右するものではない」と述べている。 |