東京地裁(平成28年5月25日)“畦塗り機事件”は、「被告は、・・・・限定解釈の根拠として、本件特許の原出願日の3日後である平成13年9月6日に原告がした別の出願(特願2001−270226号。本件特許の原々々出願を分割したものではない。)に係る特許第4541608号公報(以下『乙16公報』という。)の記載・・・・にも言及する。しかし、そもそも、本件特許とは別の出願に係る乙16公報の記載は、本件各発明の構成要件を限定解釈すべき根拠となるものではない」と述べている。
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