東京地裁(平成8年55日)“畦塗り機事件被告は、・・・・限定解釈の根拠として、本件特許の原出願日の3日後である平成3年9月6日に原告がした別の出願(特願2001−270226号。本件特許の原々々出願を分割したものではない)に係る特許第4541608号公報(以下『乙6公報』という)の記載・・・・にも言及する。しかし、そもそも、本件特許とは別の出願に係る乙6公報の記載は、本件各発明の構成要件を限定解釈すべき根拠となるものではない」と述べている。

特許法の世界|判例集