東京地裁(平成8年55日)“畦塗り機事件当初明細書等には『整畦面』が整畦法面を叩く整畦ドラムの面、すなわち各整畦板の表面を意味すること(段落0027)とともに、連結片が回転方向前側に位置する整畦板の裏側(整畦面と反対側)に固定される構成(段落0024、及び連結片が回転方向後側に位置する整畦板の整畦面(表面)に延びて存在していない構成図8)が開示されていると認められる(なお、当初明細書等には、連結片7cによる各整畦板7aの連結の態様について、回転方向後側に位置する整畦板の裏側に固定される構成を殊更に排除していることをうかがわせるような記載は認められない。)。そうすると、本件補正により付加された『前記連結片は、前記隣接する整畦板のうち、回転方向前側に位置する整畦板の整畦面の裏面に固定され、回転方向後側に位置する整畦板の整畦面に延在しない』との構成は、当初明細書等の段落00240027及び図8などの記載から自明な事項であるというべきである。したがって、本件補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内でされたものというべきであり」と述べている。

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