東京地裁(平成28年5月25日)“畦塗り機事件”は、「当初明細書等には、『整畦面』が整畦法面を叩く整畦ドラムの面、すなわち各整畦板の表面を意味すること(段落【0027】)とともに、連結片が回転方向前側に位置する整畦板の裏側(整畦面と反対側)に固定される構成(段落【0024】)、及び連結片が回転方向後側に位置する整畦板の整畦面(表面)に延びて存在していない構成(【図8】)が開示されていると認められる(なお、当初明細書等には、連結片27cによる各整畦板27aの連結の態様について、回転方向後側に位置する整畦板の裏側に固定される構成を殊更に排除していることをうかがわせるような記載は認められない。)。そうすると、本件補正により付加された『前記連結片は、前記隣接する整畦板のうち、回転方向前側に位置する整畦板の整畦面の裏面に固定され、回転方向後側に位置する整畦板の整畦面に延在しない』との構成は、当初明細書等の段落【0024】、【0027】及び【図8】などの記載から自明な事項であるというべきである。したがって、本件補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内でされたものというべきであり」と述べている。 |