東京地裁(平成8年55日)“畦塗り機事件被告は、本件各発明における『前記連結片は、前記隣接する整畦板のうち、回転方向前側に位置する整畦板の整畦面の裏面に固定され、回転方向後側に位置する整畦板の整畦面に延在しない』との構成(構成要件1F)及び『境界部分に沿って設けられた連結片(構成要件1C)が、いずれも原出願分割時明細書等に記載された事項の範囲内のものでないから、本件各発明についての特許は、適法な分割出願に係るものとはいえず、その結果、出願日の遡及が認められないため、本件各発明は、本件特許の原出願・・・・に係る公開特許公報・・・・により、新規性又は進歩性を欠くと主張する」、「しかし、・・・・同構成は、原出願分割時明細書等の・・・・記載から自明な事項であるというべきである。また『境界部分に沿って設けられた連結片』との構成についても、原出願分割時明細書等・・・記載から自明な事項であると認められる」、「以上によれば、本件各発明についての特許は、適法な分割出願に係るものでないとは認められないから、被告の主張する無効理由・・・・によって、特許無効審判により無効にされるべきものとは認められない」と述べている。

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