東京地裁(平成28年6月23日)“搾汁ジューサー事件”は、「本件事案の内容、経緯等(サイト注:差止請求のみ認容)に照らすと、本件において被告に負担させるべき弁護士及び弁理士費用の額は200万円が相当であり、原告の被告に対する本件特許権侵害による損害賠償請求はその限度で理由がある」と述べている。
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