東京地裁(平成8年60日)“生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件原告は、本件メンテナンス行為2が、各ユーザーによる本件装置の『使用』という本件特許権侵害行為を幇助すると主張するが、仮に本件メンテナンス行為2が、各ユーザーによる被告装置の使用という実施行為の幇助と評価される余地があるとしても、幇助行為の差止めを認める規定は存在しないのであるから、原告の主張を採用することはできない。したがって、原告の本件メンテナンス行為2に係る差止請求は理由がない」と述べている。

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