東京地裁(平成28年6月30日)“生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件”は、「被告ワンマンによる本件装置1及び本件各部品の販売と因果関係のある弁護士費用としては410万円(サイト注:認容額4097万9593円)を、被告西部機販による本件装置2及び本件各部品の販売と因果関係のある弁護士費用としては50万円(サイト注:認容額500万4090円)を、それぞれ認めることが相当である」と述べている。
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