東京地裁(平成28年6月30日)“生海苔の異物分離除去装置における共回り防止装置事件”は、「被告らは、平成22年6月16日の時点において、原告が被告ワンマン及び被告西部機販による本件特許権の侵害及びこれにより原告に損害が発生したことを認識することができた(あるいは十分に認識していた)から、同日が民法724条前段の消滅時効の起算点となる旨主張する。しかしながら、民法724条前段の消滅時効の起算点は、被害者等が『損害及び加害者を知った時』であって、損害及び加害者を現実に了知した時点であるところ、原告が、本件訴訟の提起日の3年前の時点において、被告ワンマン及び被告西部機販による本件特許権侵害及びこれにより原告に損害が生じたことを現実に了知していたと認めるに足る証拠はないから、被告らの上記主張を採用することはできない」と述べている。 |