知財高裁(平成8年79日)“白色ポリエステルフィルム事件原告は、甲1発明2と甲7に記載された発明とは、延伸製膜性の課題及び二軸延伸ポリエステルフィルムを提供するという技術分野において共通するから、甲1発明2に甲7記載の発明を適用する動機付けがある旨主張する。しかし、技術分野を共通にすることが直ちに適用の動機付けにつながるものではないし、二軸延伸ポリエステルフィルムの分野において、延伸製膜に当たって安定かつ均一な厚みのフィルムを得ようとすることが当然の課題として当業者に認識されていることは明らかであるから(この点は、原告も認めている。)、このような当該分野における当然の課題が共通しているからといって、他にも様々な課題を有する甲1発明2に、甲7を適用する動機付けが直ちに認められるものではない」、「甲1発明2と甲7記載の技術に係る具体的な課題が相違することから、甲1発明2に甲7記載の技術を適用する動機付けが認められない」と述べている。

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