東京地裁(平成28年7月20日)“電圧モードの高精度電池充電器事件”は、「特許法104条の3の抗弁に対する訂正の再抗弁が成立するためには、@特許庁に対し適法な訂正審判の請求又は訂正の請求を行っていること、A当該訂正が訂正要件を充たしていること、B当該訂正によって被告が主張している無効理由が解消されること、C被告製品等が訂正後の特許発明の技術的範囲に属すること、以上の各要件を充たすことを要するというべきである」と述べている。
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