大阪地裁(平成28年7月7日)“パン切断装置事件”は、「原告は、公然実施発明は、洋菓子カッタに関するものであるのに対し、乙7発明は、木材、金属等を切断するための帯鋸に関するものであり、技術分野が異なると主張する。しかし、公然実施発明も乙7発明も、被切断物を無端帯状の刃物によって切断する技術に関するものである点で共通しており、しかも、無端帯状の刃物が垂直状態に姿勢を矯正される際にその高さ方向の位置を安定させるとの課題は、切断対象物いかんにかかわらず無端帯状刃物に通有する一般的な課題であるから、公然実施発明と乙7発明の技術分野が異なるとはいえない」と述べている。 |