東京地裁(平成28年8月31日)“印刷物事件”は、「引用発明1は、本件発明の構成要件AないしGの全てを備え、本件発明と同一である。そして、引用発明1は、その構造上、シート状基材から情報記録体を切り取ろうとする意思を持たずに、各側面部を剥がせば、後から開く側面部に情報記録体(分離して使用するもの)が付いてきて、情報記録体を自動的に手にするという作用効果を奏することは明らかであり、これは、本件発明の作用効果と同一である。したがって、本件発明は、乙B1文献に記載された引用発明1と同一であって、新規性を欠くものというべきである」と述べている。 |