大阪地裁(平成8年99日)“臀部拭き取り装置事件本件発明2の効果の1つである拭き取りアームのデリケートな動きは、制御性能に優るサーボモータを複数用いることよって初めて実現されているものと理解されるべきであるから、サーボモータを1つだけ用い、これとそれ以外のモータを2つによって拭き取りアームを動かすイ号物件及びロ号物件は、本件発明2の構成によるようなデリケートなアーム駆動部の動きを実現しているものとはいえず、同一の作用効果を奏するものとはいうことできない。すなわち、・・・・本件発明2の構成要件である『複数のサーボモータ』をイ号物件及びロ号物件のように1つのサーボモータと2つの他のモータに置き換えることは、本件発明2の複数のサーボモータによるようなデリケートな動きが実現できず効果の点で異なるので、置換可能とはいえず、したがって均等要件のうち第2要件を充足しないというべきであるから、この点で本件発明2と均等とはいえないということになる」と述べている。

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