大阪地裁(平成28年9月29日)“臀部拭き取り装置事件”は、「本件特許2の出願当時、サーボモータと、それ以外の制御方法によるモータは周知であったところ、原告は、拒絶理由通知を受けてする補正において、当初出願明細書に記載されていた本件発明2の効果である拭き取りアームのデリケートな動きにつき、そのデリケートな動きが複数のサーボモータによるものであることを特許請求の範囲の記載に加えて特定したのであるから、原告は、構成要件Dを加えることにより、拭き取りアームを作動させるモータとしては、複数のサーボモータによることに限定した、すなわち、それ以外のモータ(動作の制御性能においてサーボモータに劣るモータ)を用いることを意識的に除外したものということもできる。そうすると、1つのサーボモータとそれ以外のモータ2つで拭き取りアームを作動させているイ号物件及びロ号物件の構成は、本件発明2から意識的に除外されている構成からなるものといえるから、均等要件のうち第5要件を充足しないというべきであり、本件発明2と均等であるということはできない」と述べている。 |