知財高裁(平成28年9月29日)“棚装置事件”は、「訂正事項1は、・・・・特許請求の範囲の請求項1の記載について、審決が認定するとおり、(a)基板の側に折り返された『内壁』の形状を『前記内壁の先端部は前記基板に至ることなく前記外壁に向かっており』と限定し、(b)『位置決め突起』を側板に、『位置決め穴』を側板の外壁のみに設けられる構成に限定したものと認められるから、いずれも特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する」と述べている。
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