知財高裁(平成29年1月18日)“発光ダイオード事件”は、「証拠・・・・及び弁論の全趣旨によれば、・・・・本件特許について、最初の訂正審判請求・・・・がされた平成24年12月17日よりも前に、被告が保有する特許の訂正に関して包括的な承諾を得ていたものと認められる」、「各承諾は、いかなる訂正を目的とするかまで明確にした承諾であるということはできないものの、いずれも訂正審判を請求することを承諾するという趣旨でなされたものと解される。以上によれば、被告は、本件特許の訂正について、・・・・特許法127条の承諾を得ていたものと認められる」と述べている。 |